お忘れはないですか?

 フロン類回収業者は使用済自動車から回収したフロン類に関し4月1日から翌年3月31日までの期間に自動車メーカー等に引き渡した量及び再利用した量並びに年度末時点での保管量について集計を行い、翌年度にあたる4月中に情報管理センター【(財)自動車リサイクル促進センター】へ報告する義務があります。

注意:フロン類の取扱件数が無い場合でもゼロ報告を行う義務がありますでご注意ください!
報告方法の確認はここから

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