道路運送車両法関係手数料令の一部を改正する政令案(概要抜粋)
1. 背景 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)に定める自動車の登録及び検査の 手続並びに自動車等の型式指定等の手続に係る手数料は、実費を勘案して政令で定めることとされて いる(法第102条)ことを踏まえ、道路運送車両法関係手数料令(昭和26年政令第255号。以下「令」 という。)において各手数料の額を定めている。 今般、近年の人件費・物価の上昇への対応や、自動車の型式指定に係る不正行為の防止対策を講じ るため、実費を勘案し、これらの手数料の額について所要の改正を行う必要がある。
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